育児休業を取得後、止むを得ず辞める場合の支給された給付金は返還ですか?
現在、育児休業の延長中ですが4月以降も待機児童になってしまいました。
会社の規定の1歳半まで育児休業を延長し
ても保育園に入園できる可能性が低いため、退職も考えています。
もし、退職した場合給付金は返還しないといけませんか?
退職後は保育園に入園でき次第職を探しますが、元々の退職理由が保育園に預けられないなので、失業するとさらに保育園入園は厳しくなります。その場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
旦那の給料だけでは生活出来ないので、給付金を返還となると非常に困るのですが、やはり返還ですか?
現在、育児休業の延長中ですが4月以降も待機児童になってしまいました。
会社の規定の1歳半まで育児休業を延長し
ても保育園に入園できる可能性が低いため、退職も考えています。
もし、退職した場合給付金は返還しないといけませんか?
退職後は保育園に入園でき次第職を探しますが、元々の退職理由が保育園に預けられないなので、失業するとさらに保育園入園は厳しくなります。その場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
旦那の給料だけでは生活出来ないので、給付金を返還となると非常に困るのですが、やはり返還ですか?
雇用保険の育児休業給付のことであれば、不正受給ならともかく、正当に受給している限り返還しようとしても相手が困る気がします。前の質問にも回答しましたので重複しますが、制度としては復帰が前提の給付金ですので、復帰する意思があるうちは給付されます。退職を表明したらその前日までが給付期間です。
失業等給付は、すぐ働けることが受給要件になってますので、ご質問の状況から考えると、育児による受給期間延長措置の手続きを行い、働ける状況になったら、特定理由離職者として申し出て、待機1週間後から受給期間が始まる感じです。
なので、現在の会社の育児休業を目いっぱいまで使ったほうがいいんじゃないでしょうか。お子様が保育園にさえ入れれば、復帰の意思があるんですし、受給についてなにも後ろめたいことはないと思います。
失業等給付は、すぐ働けることが受給要件になってますので、ご質問の状況から考えると、育児による受給期間延長措置の手続きを行い、働ける状況になったら、特定理由離職者として申し出て、待機1週間後から受給期間が始まる感じです。
なので、現在の会社の育児休業を目いっぱいまで使ったほうがいいんじゃないでしょうか。お子様が保育園にさえ入れれば、復帰の意思があるんですし、受給についてなにも後ろめたいことはないと思います。
失業保険の受給について教えてください。今妊娠中で出産予定日が12月19日です。受給自体は11月中旬には終わるのですが妊娠していても働ける意思があれば受給できると聞きました。そこで私は最終
までもらって大丈夫でしょうか?もし不正な場合バレるのは密告と聞いたのですが、受給中旦那の扶養から抜けて出産前、受給が終了したら入り直すのでそこは問題ないのですが旦那の会社から出産祝いを頂けるので申請したときに失業保険受給が不正だったら何か言ってきますか?些細な事でも構わないのでお知恵をかしてください。お願いします。
までもらって大丈夫でしょうか?もし不正な場合バレるのは密告と聞いたのですが、受給中旦那の扶養から抜けて出産前、受給が終了したら入り直すのでそこは問題ないのですが旦那の会社から出産祝いを頂けるので申請したときに失業保険受給が不正だったら何か言ってきますか?些細な事でも構わないのでお知恵をかしてください。お願いします。
雇用保険の求職者給付は、働く意志があるだけではいけません。
いつでも働ける環境がそなわっており、かつ積極的に就職活動する必要があります。
ハローワークでは原則産前42日、産後56日間の求職の申し込みは受け付けません。
11月中に受給が終わるということですが、それまでに就職が決まったら就職できますか?という話です。
また、妊婦を新規に雇い入れる企業があるかどうかも問題でしょう。
あなたがいくら働く意志があっても明日から働いてくださいということはできないでしょう。
できるのであれば、受給期間の延長手続きをすることをおすすめします。
出産後、改めて働けるようになった時に、再度求職の申し込みをして残りの受給をすればよいと思います。
出産は何があるかわかりません。
今は、お腹の赤ちゃんのことを一番に考えてください。
無事の出産と母子ともの健康を祈っております。
失業保険の不正受給は倍返しです。ご注意を。
いつでも働ける環境がそなわっており、かつ積極的に就職活動する必要があります。
ハローワークでは原則産前42日、産後56日間の求職の申し込みは受け付けません。
11月中に受給が終わるということですが、それまでに就職が決まったら就職できますか?という話です。
また、妊婦を新規に雇い入れる企業があるかどうかも問題でしょう。
あなたがいくら働く意志があっても明日から働いてくださいということはできないでしょう。
できるのであれば、受給期間の延長手続きをすることをおすすめします。
出産後、改めて働けるようになった時に、再度求職の申し込みをして残りの受給をすればよいと思います。
出産は何があるかわかりません。
今は、お腹の赤ちゃんのことを一番に考えてください。
無事の出産と母子ともの健康を祈っております。
失業保険の不正受給は倍返しです。ご注意を。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
>妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
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