失業保険給付について
28日間のうち、日雇い派遣で13日間就労(1日あたり7時間以上・派遣先は同じ会社がメイン) 求職活動実績ありの場合、
13日間就労した分を差引きした金額を、失業給付として受け取れますか?
それとも就職扱いとなり、給付されないのでしょうか?
ちなみに前回の認定日の際は、22日間のうち10日間就労(時間・派遣先は上記同様)求職活動実績ありで、12日分の失業給付を受け取れました。(1日あたりの就労時間・派遣先について職安から問われませんでした)
活躍中のチエリアンの方に限らず、どなたかご存知・似た様な経験をされた方、回答よろしくお願いします。
28日間のうち、日雇い派遣で13日間就労(1日あたり7時間以上・派遣先は同じ会社がメイン) 求職活動実績ありの場合、
13日間就労した分を差引きした金額を、失業給付として受け取れますか?
それとも就職扱いとなり、給付されないのでしょうか?
ちなみに前回の認定日の際は、22日間のうち10日間就労(時間・派遣先は上記同様)求職活動実績ありで、12日分の失業給付を受け取れました。(1日あたりの就労時間・派遣先について職安から問われませんでした)
活躍中のチエリアンの方に限らず、どなたかご存知・似た様な経験をされた方、回答よろしくお願いします。
労働時間が一日4時間を越えると(働いた時間を4時間と記入する)、問答無用で不支給となります。
例えば1日に5時間働いたら、通常28日分支給される手当てが、27日分に減らされます。
従って本件の場合は28日-13日=15日分の基本手当の支給になります。
例えば1日に5時間働いたら、通常28日分支給される手当てが、27日分に減らされます。
従って本件の場合は28日-13日=15日分の基本手当の支給になります。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。
又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。
又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
任意継続にしてください。いつでもやめられます。
>②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
健康保険により異なりますので、ご主人の会社(健康保険)に問い合わせてください。
>②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
健康保険により異なりますので、ご主人の会社(健康保険)に問い合わせてください。
先月末で会社を自己都合で退職しました。職案で就活や失業保険の手続きをしたいのですが、会社がなかなか離職票を出してくれません。
催促しましたが、今月末に給与を支払いしてからじゃないと発行出来ないとの返事でした。これって関係あることなんでしょうか?就活は個人でも出来ますが、このご時世だから失業保険の手続きは早目にしたいのですが、なにか方法はないどしょうか?
催促しましたが、今月末に給与を支払いしてからじゃないと発行出来ないとの返事でした。これって関係あることなんでしょうか?就活は個人でも出来ますが、このご時世だから失業保険の手続きは早目にしたいのですが、なにか方法はないどしょうか?
よく給料の締めまで待ってくれという会社がありますが、本当はそんな必要はないのです。
給料金額が分からなければ「計算なし」という処理でその月は除外できます。そのような処置をして職安に申請すればいいいんです。ですからそのことを言って早くしてもらったらいいと思います。
給料金額が分からなければ「計算なし」という処理でその月は除外できます。そのような処置をして職安に申請すればいいいんです。ですからそのことを言って早くしてもらったらいいと思います。
国民健康保険に加入できますか?
今年3月31日付で15年社員として働いた会社を退職しました。会社の退職処理が遅く、5月初旬にハローワークにて失業保険の処理をしました。
役所の方のすすめで、退職後は主人の扶養家族に入ってましたが、この程、失業保険の待機期間が終わるために、会社の方から「扶養家族を外す書類」が送られてきましたが、6月1日よりパートにでてまして、ハローワークの方のすすめで、再就職手当てを受け取ることにしました。
前々職の失業保険を受け取っていなかったため、約20年分の計算で、72日分の再就職手当を受け取りました。
会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、扶養の削除と追加の書類が同時に送られてきました。
そこまでは、いいのですが、実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。
その治療費は?と会社に問い合わせたところ、「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?
今年3月31日付で15年社員として働いた会社を退職しました。会社の退職処理が遅く、5月初旬にハローワークにて失業保険の処理をしました。
役所の方のすすめで、退職後は主人の扶養家族に入ってましたが、この程、失業保険の待機期間が終わるために、会社の方から「扶養家族を外す書類」が送られてきましたが、6月1日よりパートにでてまして、ハローワークの方のすすめで、再就職手当てを受け取ることにしました。
前々職の失業保険を受け取っていなかったため、約20年分の計算で、72日分の再就職手当を受け取りました。
会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、扶養の削除と追加の書類が同時に送られてきました。
そこまでは、いいのですが、実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。
その治療費は?と会社に問い合わせたところ、「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?
一概にいえません。住んでいる市町村によって違います。保険料さえさかのぼって払ってくればさかのぼって給付してくれる市町村が約半分、保険料だけ課す市町村が約半分です。本来であれば6月の時点で扶養をはずれるべきでした。そうすれば、どの市町村でも問題なく保険診療が受けれてました。
あと国民健康保険の保険料についてですが、去年の所得に応じて今年度の分が計算され、去年は正社員だったとのことで課税された場合、たいへん高額な保険料が予想されます。数回の通院程度でした保険負担分を自費で処理(10割負担)して、そのままにしたほうがかえって安く済むかもしれません。
あと国民健康保険の保険料についてですが、去年の所得に応じて今年度の分が計算され、去年は正社員だったとのことで課税された場合、たいへん高額な保険料が予想されます。数回の通院程度でした保険負担分を自費で処理(10割負担)して、そのままにしたほうがかえって安く済むかもしれません。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
私の勘違いなら申し訳ありません。
奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。
奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。
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