ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
1月末で、6年半続けた仕事を辞めました。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
失業保険という保険はありません。ご存知の通り雇用保険です。雇用保険の中に失業保険が入ってるのではありません。求職者給付(失業等給付)になります。
求職者給付は、退職したからといって誰でも受給できるものではありません。
ハローワークに求職の申し込みをして、受給資格の確認をしてもらいます。
それから、いつでも就職する意思があり、かつ、就職できる能力環境がそろっていて、なおかつ、積極的に就職活動をしているにも関わらず就職することができない場合に限り、受給することができます。
週に2日であっても、その期間、就職活動をしないのであれば、受給はできませんし、すぐに就職できる環境(いつでもアルバイトが辞められる)がなければいけません。
ハローワークに出向いたら、事実を話て、相談して手続きをしてみてください。。。単に生活が困るので、受給したいだけでは支給されません。
求職者給付は、退職したからといって誰でも受給できるものではありません。
ハローワークに求職の申し込みをして、受給資格の確認をしてもらいます。
それから、いつでも就職する意思があり、かつ、就職できる能力環境がそろっていて、なおかつ、積極的に就職活動をしているにも関わらず就職することができない場合に限り、受給することができます。
週に2日であっても、その期間、就職活動をしないのであれば、受給はできませんし、すぐに就職できる環境(いつでもアルバイトが辞められる)がなければいけません。
ハローワークに出向いたら、事実を話て、相談して手続きをしてみてください。。。単に生活が困るので、受給したいだけでは支給されません。
失業保険「給付資格」で教えて下さい。
私は、A社に入社し「8年勤務」、
その後、グループ会社B社へ異動(=転籍扱い)で「7年勤務」、
再度A社へ異動(=転籍)し「現在3ヶ月」を経過しようとしています。
(補足:A社、B社ともグループ会社で、通常の人事異動で異動しています。
異動の扱いは、出向ではなくいずれも転籍での異動です。
そして、雇用保険は全ての期間加入していました。)
(1)上記の通り、「現在の会社(B社)では”3ヶ月”の勤務」ですが
失業保険の「給付資格」はあるのでしょうか?
(2)「基本手当日額は、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)」が基本になりますが
現在のB社(3ヶ月分)とA社(3ヶ月)分の合計で扱うことが出来るのでしょうか?
(3)上記(2)にも関連しますが、会社から頂く「離職票」はA社、B社からもらうべきなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
私は、A社に入社し「8年勤務」、
その後、グループ会社B社へ異動(=転籍扱い)で「7年勤務」、
再度A社へ異動(=転籍)し「現在3ヶ月」を経過しようとしています。
(補足:A社、B社ともグループ会社で、通常の人事異動で異動しています。
異動の扱いは、出向ではなくいずれも転籍での異動です。
そして、雇用保険は全ての期間加入していました。)
(1)上記の通り、「現在の会社(B社)では”3ヶ月”の勤務」ですが
失業保険の「給付資格」はあるのでしょうか?
(2)「基本手当日額は、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)」が基本になりますが
現在のB社(3ヶ月分)とA社(3ヶ月)分の合計で扱うことが出来るのでしょうか?
(3)上記(2)にも関連しますが、会社から頂く「離職票」はA社、B社からもらうべきなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
「3社」を合算して、離職前2年間のうちに12ヶ月以上被保険者期間を満たしている場合は、失業給付金受給資格者となります。
関連する情報