失業保険の個別延長給付と職業訓練について
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。
ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。
ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
職業訓練の場合は、受講費用と、通所手当や受講手当分が失業給付にプラスして受給できます。(受講費用は直接支払われるわけではないですが、訓練学校の授業料が間接的に支払われています)なので、これは一種の延長給付にあたります。
延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。
全国どこのハローワークでも同じ扱いです。
しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。
ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。
ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。
全国どこのハローワークでも同じ扱いです。
しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。
ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。
ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
失業保険についての質問です…
自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…
3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました
ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、
会社側が書類を書いてくれずに、
しかも9月いっぱいで解雇になりました…
このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…
お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…
とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…
知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…
それって可能なんでしょうか?
甘い考えかもしれませんが…
知恵をおかしください。
ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…
実質9日くらいしか働いていません。
自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…
3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました
ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、
会社側が書類を書いてくれずに、
しかも9月いっぱいで解雇になりました…
このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…
お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…
とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…
知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…
それって可能なんでしょうか?
甘い考えかもしれませんが…
知恵をおかしください。
ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…
実質9日くらいしか働いていません。
辛いことが続かれて大変でしたね。
お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。
解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。
解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
ハローワーク初心者です。失業保険は、毎月2回「求人閲覧」
の判をもらえば需給する事ができるのですか?
職業訓練なんかも受けないとダメなんでしょうか??
の判をもらえば需給する事ができるのですか?
職業訓練なんかも受けないとダメなんでしょうか??
失業保険は「失業者のうち、再就職する意志・意欲がある人」に支給するという前提があるものなので、あなたが再就職に対して積極的であるということは必然的に必要な条件になります。このことは、「受給資格説明会(名称は違うかも)」で対象者にきちんと説明されます。ただし支給対象の条件イコール「毎月2回の求人閲覧」ではない場合もあります。実際に企業に面接に行った実績やハローワークが主催しているセミナーに参加することや職業訓練学校に通うことなど、求人閲覧以外にもいくつかありますが、求人誌を見ただけというのは対象外だったと思います。いずれにせよ「2回閲覧に行かなきゃ貰えない」「職業訓練学校に行かなきゃ貰えない」という考え方をするようなものではありません。あくまで積極的に再就職したいという気持ちや行動に対してのシステムです。
でももし気になる事があれば窓口できちんと聞くのがベストですよ!
でももし気になる事があれば窓口できちんと聞くのがベストですよ!
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