雇用保険について。現在、給付制限中です。失業保険がもらえるのはまだまだ先なので、少しアルバイトをしたいと思っているのですが、1日4時間未満で内職扱い・1日4時間以上で就職扱いと聞きました。
そして、1週間20時間未満のみ支給とも聞きました。例えば、

①1日6時間で週3日働いた場合はどうなるのでしょうか?
②1日3時間で週6日働いた場合はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
どちらの場合も週20時間以下になりますので何も問題はなくバイトはできます。(引かれたりはしません)
参考までに下記をどうぞ。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
注)週20時間以内が優先されますから3時間で6日の場合でもOKだと思います。
念のためにHWに確認され方がいいと思います。
妊娠したため会社を退職しました。失業保険をもらうため、一年間の延長手続きをしました。失業保険をもらうまでの一年間は旦那さんの扶養に入る事ができますか?それとも国民年金に加入しなくてはだめですか?
私も妊娠で退職→延長しました。大丈夫扶養に入れますよ。
旦那様の会社にすぐ手続きしてもらいましょう。妊娠で病院にかかっていますので、健康保険加入申請手続き中の用紙を書いてもらい病院に提出してください。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。

失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。

何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
失業保険について教えてください。今年三月まで派遣社員で二年勤め辞めました。子供の関係で一ヶ月後から同じところでパートタイムで働き始めました。
来年二月に出産を控え年内でパートも辞めます。そこで今更気付いたのですが、パート位の収入だったら(雇用保険未加入)失業給付を受けられるのでしょうか?今からでも遅くないですか?受給期間が来年三月末できれる事を知りました。また派遣社員を辞めて二ヶ月位で妊娠し受給期間の延長はしそびれました。無知で内容がまとまっていませんが、分かるか方がいましたら教えてください。
基本的には、「失業」していないので無理です。

仕事がなくなり次の仕事を探している状態が「失業」です。
あなたはお勤めを続けてますから。

いったん求職登録をした後にパートを始めたときは、賃金額によっては手当が出ることもありますが、あなたは何の手続きもしていませんよね?
今失業保険の申請中です。自己都合なのでもらえるのは3月です。

この失業保険を取りやめることって可能ですか?
受給資格の決定をしてすでに初回の認定を受けているのでしたら、資格決定の取り消しはできません。取りやめる理由は何でしょうか。認定日に認定に行かなければ失業給付の支給はされません。
取りやめて、配偶者の扶養に入る場合には、受給を取りやめる旨窓口に申し出て、証明書が欲しい旨言えば証明はしてくれます。
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