失業保険の給付について、不正受給したくないので教えてください。
今、失業認定を受けています。先日1回目の認定日が終わり、
22日間分の給付金(私は90日給付が受けられるとのことです。)が振り込まれました。
次の認定日が12/20なのですが、12/16に面接があり、結果がわかるのが12/23と言われています。
仕事の内容は、10か月間の期間付きの派遣の仕事です。
もし、その面接に受かれば、就業日は1/16と聞いています。3回目の認定日は1/17です。
面接に受かった場合、認定日の申告と受給はどうなりますか?
12/20の認定日は、結果待ちということで申請しようと思うのですが、
受かれば12/23の時点で、仕事が決まっていることになります。
就業日の前日に職安に来てくださいと言われているので、
この場合1/13に職安に行けばいいと思うのですが
1/13分までの失業保険は受給できるのでしょうか?
それとも12/23までの受給になるのでしょうか?
20日の認定日で、この旨を職安の方に話してくるべきですか?
教えてください、よろしくお願いします。
今、失業認定を受けています。先日1回目の認定日が終わり、
22日間分の給付金(私は90日給付が受けられるとのことです。)が振り込まれました。
次の認定日が12/20なのですが、12/16に面接があり、結果がわかるのが12/23と言われています。
仕事の内容は、10か月間の期間付きの派遣の仕事です。
もし、その面接に受かれば、就業日は1/16と聞いています。3回目の認定日は1/17です。
面接に受かった場合、認定日の申告と受給はどうなりますか?
12/20の認定日は、結果待ちということで申請しようと思うのですが、
受かれば12/23の時点で、仕事が決まっていることになります。
就業日の前日に職安に来てくださいと言われているので、
この場合1/13に職安に行けばいいと思うのですが
1/13分までの失業保険は受給できるのでしょうか?
それとも12/23までの受給になるのでしょうか?
20日の認定日で、この旨を職安の方に話してくるべきですか?
教えてください、よろしくお願いします。
20日の認定日に提出用紙に 16日面接、返事待ちと記入して提出するだけです。
16日に就職が決まればハローワークに報告して13日に15日までの雇用保険を請求する事になります。
16日に就職が決まればハローワークに報告して13日に15日までの雇用保険を請求する事になります。
扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。
夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。
夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
最初の方の回答には誤りがあります。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は
「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、
失業給付の額も関係します。
雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、
あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。
失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、
その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、
受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの
認定になるので、手続きは迅速にしてください)。
なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は
扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、
というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。
まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、
扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのが
ルールです。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は
「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、
失業給付の額も関係します。
雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、
あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。
失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、
その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、
受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの
認定になるので、手続きは迅速にしてください)。
なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は
扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、
というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。
まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、
扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのが
ルールです。
失業保険認定日について質問です。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。
調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。
そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。
教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。
何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。
調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。
そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。
教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。
何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
まだ手続きはされていないのですね。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。
説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。
認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。
認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。
説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。
認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。
認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
2008年4月4日に入社し、この度介護の関係で自己都合により退社します。
まだはっきりと退社日を決めていないのですが、退社するなら何日がいいのでしょうか?
頑張って仕事を探すようにしますが、万が一失業保険などの助けを
必要とすることもあるので、2010年4月5日の方がいいのでは…?
と思います。
ちなみに、有休は9日残っています。
会社側からは、「3月末で辞めるべき。辞めると決まっている人間に有休を与えてまで在籍させない。社会人として当たり前だ」と言われました。
もちろん社会人としてのルールは守りたいと思っています。
正しい考えを教えてくださいm(__)m。
まだはっきりと退社日を決めていないのですが、退社するなら何日がいいのでしょうか?
頑張って仕事を探すようにしますが、万が一失業保険などの助けを
必要とすることもあるので、2010年4月5日の方がいいのでは…?
と思います。
ちなみに、有休は9日残っています。
会社側からは、「3月末で辞めるべき。辞めると決まっている人間に有休を与えてまで在籍させない。社会人として当たり前だ」と言われました。
もちろん社会人としてのルールは守りたいと思っています。
正しい考えを教えてくださいm(__)m。
いつ辞めるか悩んでいたのに辞めることを会社に伝えてしまったんですか?それは大きな間違いです。会社って辞める人に対して優しくはありませんよ?まず、人事権のある人間や上の人間(社長など)とつながりのある上司に”辞めます”といった場合担当中の作業がなければ”辞める”と言った時点から2週間ないし、1か月で退職させられてしまいますよ。それが常識です。
本来ならば、辞めたいと思ったらまず、会社の規定では何日前に退職することを報告することになっているのかを確認します。そしていつ辞めるかを自分で考え決心した後に会社の規定に則り辞める日を計算し、時期が来たら”辞める”と申告するものです。そうすれば申告後に残った有給を使うことができたはずなんです。
今のあなたの状態では会社に3月31日に辞めてくれと言われたら断れませんよ?断っても「君にやらせる仕事はもうないのにこれ以上雇い続ける理由は無いだろ?」と言われます。
失業保険をもらうためには、1年以上雇用保険に加入していたことが全体になるから4月5日にしようと思っているみたいですが、それは自分勝手すぎますね。まず、ハローワークで現状を報告して、3月で辞めてももらえるのかもらえないのかをよく確認するべきでしょ?そういった不安があったにも関わらず会社側に3月中に辞めたいと言ってしまったあなた自身の失敗ですよね?
本来ならば、辞めたいと思ったらまず、会社の規定では何日前に退職することを報告することになっているのかを確認します。そしていつ辞めるかを自分で考え決心した後に会社の規定に則り辞める日を計算し、時期が来たら”辞める”と申告するものです。そうすれば申告後に残った有給を使うことができたはずなんです。
今のあなたの状態では会社に3月31日に辞めてくれと言われたら断れませんよ?断っても「君にやらせる仕事はもうないのにこれ以上雇い続ける理由は無いだろ?」と言われます。
失業保険をもらうためには、1年以上雇用保険に加入していたことが全体になるから4月5日にしようと思っているみたいですが、それは自分勝手すぎますね。まず、ハローワークで現状を報告して、3月で辞めてももらえるのかもらえないのかをよく確認するべきでしょ?そういった不安があったにも関わらず会社側に3月中に辞めたいと言ってしまったあなた自身の失敗ですよね?
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