雇用保険(失業保険)の給付について、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとにもらえるのか教えてください。
今月末(1月末)に会社都合にて退職予定です。
雇用保険の受給を申請する予定なのですが、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとに(1ヶ月毎、1週間毎など…)もらえるのか知りたいです。
私は現在20代前半で、派遣社員として2009年1月半ばから働き始めました。
最初は同年7月までの半年間の予定だったので雇用保険には入っていませんでした。
それが人員不足で契約が伸びたため、長期就業ということでそれ以降雇用保険に加入しました。
契約が伸びはしたのですが、結局社員が補充されたため今月末(2010年1月末)で契約終了という流れです。
派遣元の担当者は、会社都合での退職の扱いになりすぐに支給してもらえると言っていましたが、こういう場合も当てはまるのでしょうか?
最近就活のついでにハローワークでその話をして、ちらっとですが加入状況を見てもらったら半年以上は入っているので受給資格はあるとのことでした。
①今月末で退職し、すぐに派遣元から離職票等をもらって手続きした場合、早くていつから支給でしょうか。
2月までは1月に働いた分のお給料がもらえるので困らないのですが、いつ再就職が決まって働き始めるかわからないので、もらえるうちに貰っておきたいです。
②大体金額はいくらくらいでしょうか。
割合が一律ではないらしいと聞いたのですが、自分が何割もらえるかはどうやって決まるのですか?
③もらえる期間はどういう区切りでしょうか。
お給料みたいに2月の分は1か月分まとめて3月に支給みたいなシステムですか?
たとえばもし受給中に再就職が決まったら日割で計算されるのでしょうか。
質問ばかりですみません。
今月末(1月末)に会社都合にて退職予定です。
雇用保険の受給を申請する予定なのですが、①いつから、②どのくらいの額を、③どのくらいの期間ごとに(1ヶ月毎、1週間毎など…)もらえるのか知りたいです。
私は現在20代前半で、派遣社員として2009年1月半ばから働き始めました。
最初は同年7月までの半年間の予定だったので雇用保険には入っていませんでした。
それが人員不足で契約が伸びたため、長期就業ということでそれ以降雇用保険に加入しました。
契約が伸びはしたのですが、結局社員が補充されたため今月末(2010年1月末)で契約終了という流れです。
派遣元の担当者は、会社都合での退職の扱いになりすぐに支給してもらえると言っていましたが、こういう場合も当てはまるのでしょうか?
最近就活のついでにハローワークでその話をして、ちらっとですが加入状況を見てもらったら半年以上は入っているので受給資格はあるとのことでした。
①今月末で退職し、すぐに派遣元から離職票等をもらって手続きした場合、早くていつから支給でしょうか。
2月までは1月に働いた分のお給料がもらえるので困らないのですが、いつ再就職が決まって働き始めるかわからないので、もらえるうちに貰っておきたいです。
②大体金額はいくらくらいでしょうか。
割合が一律ではないらしいと聞いたのですが、自分が何割もらえるかはどうやって決まるのですか?
③もらえる期間はどういう区切りでしょうか。
お給料みたいに2月の分は1か月分まとめて3月に支給みたいなシステムですか?
たとえばもし受給中に再就職が決まったら日割で計算されるのでしょうか。
質問ばかりですみません。
3.基本手当は失業している日1日ごとに出ます。
毎日認定→支給の手続きをするのは大変なので、4週間ごとに認定されます。
4週間に1度の認定日ごとに、その前の28日分のうち、失業していたと認定された日の分が出ます。
1.
給付制限がない場合、手続きした日を第1日として、7日の待期のあと、8日目からが支給対象です。
2.
2割とか3割という切りの良い割合ではありません。
基本手当日額は、賃金日額によります。
賃金日額は、離職前6ヶ月(賃金締切日が基準)の給与額を180日で割った額です。
自動計算サイトがいくつかあります。
毎日認定→支給の手続きをするのは大変なので、4週間ごとに認定されます。
4週間に1度の認定日ごとに、その前の28日分のうち、失業していたと認定された日の分が出ます。
1.
給付制限がない場合、手続きした日を第1日として、7日の待期のあと、8日目からが支給対象です。
2.
2割とか3割という切りの良い割合ではありません。
基本手当日額は、賃金日額によります。
賃金日額は、離職前6ヶ月(賃金締切日が基準)の給与額を180日で割った額です。
自動計算サイトがいくつかあります。
失業保険と厚生年金の質問です。
家内は62歳です。昨年11月15日に10年勤めていた会社を自己都合(体調不良)で退職しました。
失業保険の手続きをして4月から3ヶ月間失業保険を受給できることになりました。
ハローワークへ行って認定されたのが12月末でした。
ところで、家内は60歳になった時点で厚生年金の手続きをして、隔月、年金を受給していました。
ところが、1月から年金が止まってしまいました。社会保険事務所に聞くと、上記失業保険の認定時点で
失業保険受給か完了するまで止まる決まりとのこと。
家内は自己都合退職なので失業保険の受給は4月から3ヶ月間。ということは1月から3月の3ヶ月間は
全ての受給は受けられないことになりました。
その期間の家計圧迫に苦慮しています。
これに、不公平感を持つのは私だけでしょうか?
失業保険を使わせたくないように、思うのですが?
今更、どうこう出来ませんが、後学のために良い知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。
家内は62歳です。昨年11月15日に10年勤めていた会社を自己都合(体調不良)で退職しました。
失業保険の手続きをして4月から3ヶ月間失業保険を受給できることになりました。
ハローワークへ行って認定されたのが12月末でした。
ところで、家内は60歳になった時点で厚生年金の手続きをして、隔月、年金を受給していました。
ところが、1月から年金が止まってしまいました。社会保険事務所に聞くと、上記失業保険の認定時点で
失業保険受給か完了するまで止まる決まりとのこと。
家内は自己都合退職なので失業保険の受給は4月から3ヶ月間。ということは1月から3月の3ヶ月間は
全ての受給は受けられないことになりました。
その期間の家計圧迫に苦慮しています。
これに、不公平感を持つのは私だけでしょうか?
失業保険を使わせたくないように、思うのですが?
今更、どうこう出来ませんが、後学のために良い知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。
3か月の給付制限期間中も厚生年金が受けられないことになっているので、制度を知っているか知らないかで大きな違いが出てしまいます。確かに不公平感を抱きます。
●基礎年金の繰上げ支給
なお、老齢基礎年金と雇用保険との間ではこのような調整制度はありません。いま基礎年金を繰上げ支給を受けていなければ、その申請をするのも一案です。が、この数か月の問題だけで、基礎年金がずっと減額されたまま支給され続けることになります。
●基本手当を受けないようにする
今後のためにと思うと、パートタイマーでもなんでも、仕事を見つけて失業状態を脱すれば、失業保険を使わずに済みます。これにより下にあるように事後精算で支給されます。
※ 所定給付日数の残日数が多いなど一定の要件を満たせば、額こそ少ないですが「就業手当」を貰えるケースもあります。
●事後精算
支給されなかった厚生年金について、基本手当の終了後に「事後精算」する仕組みもあります。労働して収入を得た日は基本手当も支給されないので、その日数が多ければ(一定の条件や計算式があります)厚生年金が事後的に遡って支給されます。
※ 上で「仕事を見つければ」と書きましたが、月収28万円を超えるような仕事だと、厚生年金が在職中ということで減額調整されてしまいます。(在職老齢年金)
念のため、ハローワークや年金事務所へご相談されることをお勧めします。
●基礎年金の繰上げ支給
なお、老齢基礎年金と雇用保険との間ではこのような調整制度はありません。いま基礎年金を繰上げ支給を受けていなければ、その申請をするのも一案です。が、この数か月の問題だけで、基礎年金がずっと減額されたまま支給され続けることになります。
●基本手当を受けないようにする
今後のためにと思うと、パートタイマーでもなんでも、仕事を見つけて失業状態を脱すれば、失業保険を使わずに済みます。これにより下にあるように事後精算で支給されます。
※ 所定給付日数の残日数が多いなど一定の要件を満たせば、額こそ少ないですが「就業手当」を貰えるケースもあります。
●事後精算
支給されなかった厚生年金について、基本手当の終了後に「事後精算」する仕組みもあります。労働して収入を得た日は基本手当も支給されないので、その日数が多ければ(一定の条件や計算式があります)厚生年金が事後的に遡って支給されます。
※ 上で「仕事を見つければ」と書きましたが、月収28万円を超えるような仕事だと、厚生年金が在職中ということで減額調整されてしまいます。(在職老齢年金)
念のため、ハローワークや年金事務所へご相談されることをお勧めします。
現在失業保険の給付制限中です。
現在就職活動をしているのですが、具体的に何日に就職が決定した場合まで、「就業手当」の対象となるのでしょうか。
給付内容としては、自己都合退社で、3ヶ月の待機満了が1/21、次回の認定日が2/4です。
所定給付日数90日間のため、給付期間満了が3/1です。
「支給残日数1/3、かつ45日以上」というのは、1/21日から計算して45日間までなら対象となるのでしょうか。
また、この就業手当期間以降に就職が決まってしまった場合、残りの給付額は貰えないのでしょうか。
(もし、残りの給付が貰えないとなると、3/1以降に就職をしたほうが得策なのか、悩んでいます)
どうかアドバイスお願いします。
現在就職活動をしているのですが、具体的に何日に就職が決定した場合まで、「就業手当」の対象となるのでしょうか。
給付内容としては、自己都合退社で、3ヶ月の待機満了が1/21、次回の認定日が2/4です。
所定給付日数90日間のため、給付期間満了が3/1です。
「支給残日数1/3、かつ45日以上」というのは、1/21日から計算して45日間までなら対象となるのでしょうか。
また、この就業手当期間以降に就職が決まってしまった場合、残りの給付額は貰えないのでしょうか。
(もし、残りの給付が貰えないとなると、3/1以降に就職をしたほうが得策なのか、悩んでいます)
どうかアドバイスお願いします。
就業手当は就業した日について支給されるもので、就業日時点で45日以上の残日数がある場合に支給されます。
「就職が決まったとき」に出るわけではありませんし、その日が基準でもありません。
「就職が決まったとき」に出るわけではありませんし、その日が基準でもありません。
失業保険について質問です。
2009年10月29日に出産し、育児休暇をとる予定でしたが、子供を預ける場所がなく、やむなく2009年12月31日に育児のため退職しました。その後、失業保険の手続きをせずに2010年8月から現在までパートで働いてます。
前職では正社員として11年働いたので、前職での失業保険をいただきたいのですがその後パートで働いてると前職での失業保険は もらえないのでしょうか。
ちなみにパートは週に3回、時間では週に19.5時間です。
2009年10月29日に出産し、育児休暇をとる予定でしたが、子供を預ける場所がなく、やむなく2009年12月31日に育児のため退職しました。その後、失業保険の手続きをせずに2010年8月から現在までパートで働いてます。
前職では正社員として11年働いたので、前職での失業保険をいただきたいのですがその後パートで働いてると前職での失業保険は もらえないのでしょうか。
ちなみにパートは週に3回、時間では週に19.5時間です。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
それから言うと2009年12月31日に退職したのなら2011年1月1日で1年間になります。
しかしその1年間の間に雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算が可能です。しかし、そのパートは週20時間以内ですから雇用保険加入対象の仕事ではありませんので多分会社は加入していないと思います。(給料明細でも引かれていないと思います)そうなると受給はできません。
会社に遡って加入して欲しいといっても加入義務がない雇用保険に遡ってまで加入してはくれないと思います。
「補足」
出産、育児のために退職する場合は受給時期の延長申請が出来ます。基本1年間とプラス3年間の最大4年間は延長できます。しかしその延長申請は退職して1年以内にしなければなりません。ですからもう期限切れです。
それから言うと2009年12月31日に退職したのなら2011年1月1日で1年間になります。
しかしその1年間の間に雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算が可能です。しかし、そのパートは週20時間以内ですから雇用保険加入対象の仕事ではありませんので多分会社は加入していないと思います。(給料明細でも引かれていないと思います)そうなると受給はできません。
会社に遡って加入して欲しいといっても加入義務がない雇用保険に遡ってまで加入してはくれないと思います。
「補足」
出産、育児のために退職する場合は受給時期の延長申請が出来ます。基本1年間とプラス3年間の最大4年間は延長できます。しかしその延長申請は退職して1年以内にしなければなりません。ですからもう期限切れです。
失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
結論から先に言います。
『原則』認められません。
個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。
しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。
例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。
また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。
つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。
ただあくまでも
これは原則です。
全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。
支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。
あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。
不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
『原則』認められません。
個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。
しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。
例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。
また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。
つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。
ただあくまでも
これは原則です。
全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。
支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。
あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。
不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
初めて質問させていただきます。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
1.課税対象額ではなく非課税分も含む総支給額です。
2.税法上は雇用保険の失業給付は収入には含みませんが、社会保険上は含みます。
>基本手当は4885円のため、扶養は外しました
とのことですが、
>旦那の扶養に入っています。
>2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
この段階で健康保険の被扶養者に戻ったということでしょうか?
健康保険の被扶養者は1月1日~12月31日の収入ではなく、移動などがあった時点から130万円未満であることが必要です。
1月21日から会社での勤務が始まりましたらその時点から1年間で130万円未満=月収で108333円以下ということです。
3.上記の通りです。
基本手当日額で判断しますが、既に受給を終了して就職されているのであれば受給していた段階のことは考えません。
年収で考えると分かりづらいので健康保険の被扶養者の場合は月収で考えると良いですよ。
2.税法上は雇用保険の失業給付は収入には含みませんが、社会保険上は含みます。
>基本手当は4885円のため、扶養は外しました
とのことですが、
>旦那の扶養に入っています。
>2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
この段階で健康保険の被扶養者に戻ったということでしょうか?
健康保険の被扶養者は1月1日~12月31日の収入ではなく、移動などがあった時点から130万円未満であることが必要です。
1月21日から会社での勤務が始まりましたらその時点から1年間で130万円未満=月収で108333円以下ということです。
3.上記の通りです。
基本手当日額で判断しますが、既に受給を終了して就職されているのであれば受給していた段階のことは考えません。
年収で考えると分かりづらいので健康保険の被扶養者の場合は月収で考えると良いですよ。
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